「小沢裁判」と「最高裁スキャンダル」
<「最高裁事務総局」の組織的犯罪を多くの国民に知らせよう>
小沢裁判に持ちこんだ「小沢検審起訴議決」を「最高裁事務総局」の組織的犯罪と断定している。
国民を裁く"最高裁"が組織的犯罪を行っている。ところがほとんどの国民は、「最高裁事務総局」の組織的犯罪を知らない、気づかない。
その犯罪は、秘密裏に行われているからだ。
最高裁は、検察審査会の議論内容等に関して「秘密厳守」「非公開」を義務付けていて、検察審査会で、どういう人物らが、どういう議論をしたかは、原則的にはまったく分からないようにした。
審査員を選ばず、審査会議開かず、議決書を創作することが可能なのだ。どの大手新聞、どこのテレビ局でも最高裁のことは報道しない。
取材すらしないのだ。
最高裁は、大メディアに税金を使って甘い汁を吸わせている。
最高裁は強大な権力を持っているから、報復が怖いのだろう。司法ジャーナリストや弁護士も同じだ。
彼らも、最高裁の犯罪に気づいているはずだが、見て見ぬ振りをする。市民が調べ、追及するしかないのである。
一市民Tらは、最高裁事務総局の組織的犯罪の全貌を掴んだ。
後はそれを多くの国民に知らせるだけだ。
多くの国民が追及しないと、最高裁の悪行は収まらない。
2012年10月20日|個別ブログ記事
10月18日 最高裁は、「検察審査会法改正」により、実質的に起訴権を握った!<最高裁は「検察審査会法改正は、検察不起訴処分の是非を市民がチェックするため」というが、とんでもない嘘だ>
検察審査会法が2009年5月21日に施行された。
最高裁は、「市民が検察不起訴処分の是非をチェックするため」という。
検察審査会で事件審査をするのは選挙人名簿からくじで選ばれた市民11人。
それまで、起訴すべきだとする「起訴相当」の議決は法的拘束力を持っていなかったが、この法改正により、検察審査会で2度の「起訴相当」の判断がなされると、検察による「不 起訴決定」にもかかわらず強制起訴となり、被疑者は刑事被告人とされる。最高裁は、この改正は民意を反映させる司法改革であり、検察官だけに認められてきた「起訴の権限」を市民が握ることで、被害者救済の道が広がるとしている。
これはとんでもないごまかしだ。
改正施行の翌年、検察が60人体制で30億円も使った大捜査で小沢氏が不起訴になった事件の申し立てが東京第五検察審査会になされた。
2回の検察審査会で「起訴相当」と判断されたとして、小沢氏は刑事被告人にされてしまった。検察捜査の中身も分からない素人が、大捜査で不起訴処分にした検察の決定を非としたのだ。
こんなことがなされてしまう検察審査会法改正に問題がある。
そして、このような決定が下された裏には、最高裁が実質管理している「検察審査会」で不正が行われたとみるのが妥当だ。最高裁が、検察が起訴できなかったので検察審査会を悪用して起訴したと、一市民Tは言い続けてきた。
何故 裏で不正ができる穴だらけの「検察審査会法改正」がなされたか。
その背景を探ってみる。
<最高裁事務総局は起訴権を持ちたかった>
最高裁事務総局は昭和23年にできた組織だ。
検察審査会制度がその直後にでき、今日まで最高裁事務総局が検察審査会を管理してきた。最高裁事務総局は設立時に、戦前の司法省に勤務していたものが多く移ってきたという。
戦前の司法省は、裁判所と、特高警察という起訴権を持った組織を傘下に収めていた。 司法省は、起訴権と裁判権の両方を持った強力な組織だった。
司法省は、「支配者層にとって不都合な人」を起訴し裁くことができた。
戦前は司法省により「不都合な人」が「思想犯」「政治犯」として引っ張られ監獄にぶち込まれたと聞く。
最高裁事務総局も昔の司法省と同じように、起訴権を持ちたかったのだろう。
裁判権と起訴権を持てば怖いものなしになるからだ。
<最高裁は、検察審査会に起訴権を付与し実質的に起訴権を握った>
最高裁事務総局は法務官僚と結託し、民意を反映させた司法改革と偽って、「意のままになる検察審査会」に起訴権を付与するよう法改正をした。検察審査員やその経験者は、検察審査会の議論内容等に関して「秘密厳守」「非公開」が義務付けているが、さらにこの改正施行で、審査員や経験者の秘密漏えいの罰則を懲役6か月以下または罰金50万以下と強化した。
このことにより、「検察審査会」の内情は、国民からは遮断され、完全に秘密のベールの中だ。検察審査会で、どういう人物らが、どういう議論をしたかは、原則的にはまったく分からないようにした。最高裁事務総局は、「検察審査会」を「意のまま」に操れるようにし、そこに起訴権を持たせた。
こうしておけば、審査員を恣意的に選ぶことも、審査員を選ばず、審査会議を開かず、起訴議決書を創作し発表することもできる。
最高裁は、実質起訴権を持ったと同じだ。
小沢氏はこのようして作られた「最高裁の罠」に嵌められたのだ。
<最高裁は、検察審査会法を改正し、検察審査会を思い通りに操っている>
2009年5月の法改正施行で、検察審査会に起訴権が付与された。
最高裁は検察審査会を完全に管理下に置いているから、最高裁が起訴権を持ったようなものだ。
小沢潰しは、自民党、最高裁、検察の合意でスタートした。
自民党の二階議員を起訴するわけにはいかないので、架空議決により、「不起訴不当」でとどめたのではないか。
小沢検審では、小沢氏は邪魔ものなので2回とも「起訴相当」で起訴してしまった。
架空議決という手が使えると、起訴したり起訴しなかったりと自在にコントロールできる。
架空議決こそ、最高裁の打ち出の小槌だ。
2012年10月 6日|個別ブログ記事
10月4日 「最高裁」がひた隠す"最高裁裏金裁判"! 「傍聴席は8席、警備員は40人」(日刊ゲンダイ)<裁判官の報酬(昇給分)が最高裁裏金に化けている>
10月1日『メディアが綴った"最高裁事務総局"悪行シリーズ特集!』を掲載した。
http://civilopinions.main.jp/2012/10/101.htmlこの中に掲載した以下の記事を読んでほしい。
週刊プレイボーイ2009年10月12日号.pdf
『第1回 給与、会議費、カラ出張...司法の頂点でカネにまつわる疑惑浮上
最高裁判所に"裏金作り"があった!?』
サンデー毎日2012年4月29日号.pdf
『仕組まれた小沢裁判 「最高裁」の"検審"裏金疑惑』元大阪高裁判事で弁護士の生田暉雄氏が、「裁判官の報酬が裏金に化けている」と最高裁を告発した。
(サンデー毎日4月29日号、ページ21より抜粋)
『生田氏が(裏金の)カラクリを以下のように説明する。
「裁判官報酬は判事が1〜8号の基準がある。判事4号までは定期的に昇給した後、3号に上がる段階から基準が分からなくなるのです。規定では3号になれば1人あたり月額で約15万円アップし、人件費として予算が要求されます。しかし不明な基準を逆手に取って4号に据え置けば、昇給分は浮いて裏金に回せます。こうした慣例は数十年続いているとみられ、私の計算で最高裁が捻出した裏金は累計で100億円単位になります」』
<「最高裁裏金裁判」 の傍聴席は8席、警備員は40人>
生田氏ほか100人は、最高裁を相手取り、情報開示や損害賠償の請求する「最高裁裏金裁判」を起こした。
9月27日、その公判が行われた。
その様子を日刊ゲンダイが記事にした。
日刊ゲンダイ2012年10月3日.pdf
『最高裁裏金裁判 傍聴席は8席、警備員は40人』
<最高裁は己が己の身を裁くのだから、有罪にすることはありえない>
最高裁の司法官僚が、日本の司法をすべて牛耳っている。
その司法官僚が悪行三昧、犯罪三昧だ。
彼らは犯罪集団と化している。
その最高裁司法官僚が怖いのは国民の目だけだ。従って最高裁は、「最高裁裏金裁判」に国民を近づけないよう画策した。
傍聴席はたった8席。警備員40人で防護した。
日ごろからメディアを手なずけ、報道させない。かくして、「最高裁の犯罪」も「身内裁判」の様子も、国民には何も伝わらない。
最高裁は自ら悪事を働いても、こうやって自ら勝手に幕引きできる。
最高裁の悪行ははびこるばかりだ。
その最高裁の悪行の究極が、小沢検察審架空議決だ。
情けないことに、この犯罪集団を裁くところがない。
日刊ゲンダイ、サンデー毎日、週刊プレイボーイ、東京新聞などの数少ないメディアと市民が頑張って多くの国民に知らせ、国民が糾弾していくしか手がない。頑張ろう。
2012年10月 4日|個別ブログ記事